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建物・区分建物の業務内容

表題登記

登記されていない建物について,登記記録の表題部に最初にされる登記のことです。建物を新築した時,取り壊した建物の材料を使って建物を建築した時(再築),建物を解体移転した時などに行う登記です。

表題部更正登記

​表題部に記録されている内容に当初から誤りがあった時に行う登記です。

​滅失登記

焼失や取壊しなどによって建物が物理的に壊滅した時に行う登記です。この登記をすると登記記録が閉鎖されることになります。

建物の合体による登記

​2つ以上の建物が,増築工事などによって,構造的に見て1個の建物になった時に行う登記です。登記済証や登記識別情報などの提供が必要になります。

分割登記

例えば,母屋と離れの建物を一体として利用しているものを,別々の建物として登記したいという時に行う登記です。物理的な変更はありませんが,登記記録上は別々の建物になります。

表題部変更登記

事務所を居宅に変えた,平屋建てを2階建てにした,増築して床面積が広くなったなど物理的に状況や利用形態が変化した時に行う登記です。

合併登記

別々の建物として登記されている2つ以上の建物を,登記記録上で1つの建物にする登記です。この登記には様々な制限がありますので,条件が揃わなければ登記することができません。

※​区分建物に関しましては,案件ごとで料金が大きく異なりますので,直接ご連絡ください。

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